探偵の選び方
探偵業の届出番号・標識はどこを見る?契約前の確認方法
探偵事務所を選ぶ前に、契約する営業所の標識、名称、所在地、届出先、行政処分情報を公式情報から確認する手順を整理します。
読了目安:約12分
探偵業の届出は営業所ごとに確認する
警察庁は、探偵業を営もうとする者は営業所所在地を管轄する都道府県公安委員会へ、所轄警察署長を経由して届出を行うと案内しています。複数の営業所がある事業者は、それぞれの営業所について届出が必要です。
そのため、全国展開という表示や会社名だけでは、自分がどの営業所と契約するかを確認できません。相談担当者へ、契約主体となる法人・屋号、営業所名、所在地、契約書面に記載される名称を質問し、同じ情報を見ているか確かめます。
「届出」と「許可・認定」を混同しない
探偵業について確認するのは届出に関する表示です。届出番号を、行政がサービス品質や成功率を認定した番号のように受け取らないでください。調査内容、料金、契約条件、報告方法は別に確認します。
契約する営業所を質問する
- 契約相手の正式名称
- 契約する営業所の名称と所在地
- 標識の表示場所または公式サイト上の掲載場所
- 見積書・重要事項・契約書面に記載される名称
標識で確認する情報とウェブ掲載の考え方
警察庁の案内では、探偵業者は標識を営業所の見やすい場所に掲示することとされています。2024年4月施行の運用基準では、原則として事業者のウェブサイトにも標識を掲載する扱いが示されています。
一方で、常時使用する従業者が5人以下の場合や、事業者が管理するウェブサイトを持たない場合など、ウェブ掲載義務が免除されるケースも示されています。ウェブサイトに標識が見つからないという一点だけで、直ちに無届と断定しないでください。相談時に契約営業所の標識を確認する方法を質問します。
公式サイト・見積書・契約書面を照合する
公式サイトの会社概要、標識、相談窓口の表記と、見積書や重要事項説明書に書かれた名称・所在地を横に並べます。広告や比較サイトに表示されたブランド名と、実際の契約主体が異なる場合もあるため、屋号だけで判断しません。
電話番号や相談フォームのドメインも確認材料にはなりますが、それだけで契約主体を確定できるとは限りません。重要なのは、支払先、契約相手、調査を担当する営業所が書面で分かることです。名称の違いがある場合は、関係を説明してもらい記録します。
行政処分情報を確認するときの注意点
警察庁は、探偵業法に基づく一定の行政処分について、各都道府県警察または公安委員会のウェブサイトで公表する運用を案内しています。相談先の営業所所在地を確認したうえで、該当する都道府県の公式サイトを探します。
公表対象や公表期間にはルールがあります。検索結果がないことを、過去を含めた処分歴が一切ないことや、品質が高いことの証明として扱わないでください。名称変更や営業所の違いもあるため、契約主体と所在地をそろえて確認します。
届出番号だけでは分からないこと
届出と標識は、探偵事務所を確認する基礎項目です。しかし、調査員の体制、対象地域への対応、調査計画の妥当性、料金総額、追加費用、報告書の内容、連絡時の安全配慮までは分かりません。
『届出済みだから安心』『番号が古いから実績が高い』など、番号だけから優劣を推測しないでください。設立年、相談件数、成功率などを見る場合も、定義、対象期間、情報源を確認し、根拠が示されない数字を比較材料にしません。
相談時に確認する5つの質問
届出確認を事務的なチェックで終わらせず、見積もりと契約条件につなげます。回答は口頭だけでなく、書面のどこに記載されるかも質問してください。
- 今回契約する法人・屋号と営業所名は何ですか
- 営業所の所在地と標識はどこで確認できますか
- 相談窓口と実際の調査担当が異なる場合、その関係は何ですか
- 見積書・重要事項・契約書面の名称は一致していますか
- 料金、追加、変更、中止、報告の条件はどの書面にありますか
届出・標識を確認するチェック表
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 契約主体 | 法人名・屋号と支払先 |
| 営業所 | 名称、所在地、相談場所との関係 |
| 標識 | 営業所または公式サイト上の表示 |
| 書面 | 見積書・重要事項・契約書面との一致 |
| 行政情報 | 営業所所在地を管轄する都道府県の公式情報 |
| 別途確認 | 料金、追加条件、報告、安全、個人情報 |
よくある質問
公式サイトに標識がなければ無届ですか?
直ちには断定できません。警察庁の運用基準では、従業者数やウェブサイトの有無による掲載義務の例外が示されています。契約する営業所と標識の確認方法を事業者へ質問してください。
届出番号があれば安心ですか?
届出は品質、料金、成功率、契約満足を保証する認定ではありません。見積もり、契約書面、報告方法、安全配慮を別に確認します。
公安委員会へ問い合わせれば事業者を推薦してもらえますか?
本サイトでは、公的機関が特定事業者を推薦すると案内しません。届出や行政処分の確認方法は、営業所所在地を管轄する警察・公安委員会の公式案内を確認してください。
主な出典:警察庁「探偵業について」、警察庁「探偵業法の解釈運用基準」、国民生活センター「探偵・興信所」FAQ。確認日:2026年8月12日。未確認の料金・実績・口コミは掲載していません。